2009年10月1日木曜日

今日から[住宅瑕疵担保履行法]施行

平成21年10月1日から新築建物の販売や請負契約において業者(売り主や建築会社)は建物の瑕疵について10年間の責任を負うと同時に保険への加入や供託が義務づけられました。万が一業者が倒産しても建物の瑕疵があった場合の補修費用を確保するためです。


難しい言葉で分かり難いですね。
瑕疵とは見えない傷(欠陥)です。
供託とは修繕のための保証金(法令で定められた金額)を国に預ける事です。


昨日までは新築住宅を買うと業者が10年間の保証書を発行すれば法律を守った事になったのですが、万一その後欠陥が見つかれば業者に対して保証書に基づく修理を請求すれば直してもらえます。
しかし、その業者が倒産していたら直してもらえず、泣き寝入りしかありませんでした。
姉歯(構造計算書偽造)事件で欠陥マンションが発覚しても分譲した業者が倒産して10年間の保証が受けられず社会問題になった事は記憶に新しいと思います。

今日からは万一欠陥が見つかって業者が倒産していても、保険会社や国に修繕費用を請求し修理をする事が可能になります。


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