2009年10月10日土曜日

広告の見方

今回は広告の見方です。

不動産の広告は法律や表示規約などで規制されています。
例えば「最高(眺望最高、立地最高)」とか「格安(激安)」の様な曖昧な表現は出来ませんし、何の根拠もなく「特選」の表示も出来ません。

何事も事実を表示する必要があります。
例えば、「眺望良好(2階から瀬戸内海が望めます)」とか「買い物が近くです(○○スーパーまで徒歩5分)」の様な表示が必要です。

交通で使う「徒歩」は時間ではなく距離を表示します。
80mを1分として表示しますので、徒歩3分なら160mを超え240m以内の距離にあると言う事になります。その際、横断歩道があるときは横断歩道を渡る事が条件です。距離を表示しますので信号待ち時間は考慮されません。

土地や建物の面積は必ず平方メートルで表示しないといけません。「坪」の表示をする場合は平方メートルの表示が同時にある事が条件になります。

必ず表示しなければならないのが取引態様の表示です。
広告している不動産会社はその物件の売り主なのか代理人なのか仲介(又は媒介と表示されます)なのかを表示する義務があります。
売主又は代理と表示されている場合は広告主と直接売買する事になります。
仲介又は媒介と表示してある場合は広告した不動産会社は仲介人なので仲介手数料が発生します。
一般に新築マンションや新築分譲住宅は売主や代理で広告され、マイホームを売るなど、個人が売主の場合は仲介(又は媒介)となります。

その他所属する団体(不動産協会・保証協会等)や所属する地域の不動産公正取引協議会に加盟している事の表示などが義務づけられています。

これだけでも手元にある不動産広告チラシをご覧になると、信用できない不動産会社が見分けられると思います。

もっと詳しく知りたい方は 不動産公正取引協議会連合会 をご覧下さい。



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