2010年1月27日水曜日

マンション役員業務訴訟 最高裁勝訴

分譲マンションを所有し貸しているなど実際に住んでいない区分所有者に対して、管理組合の役員業務など組合員の義務を免れているとして、月額2,500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われていた訴訟3件の上告審判決で最高裁は適法と判断。

これから全国の分譲マンションで話題になるでしょう。

分譲マンションを投資物件として運用している方にはコストが増えるかも。



争点:

区分所有法(マンション法)には「組合の規約の変更の際、一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合は承諾が必要」と規定されており、今回の金銭負担が「特別な影響」に当たるかが争点だった。


判決:

「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、不在所有者は利益のみ享受している。不公正是正のため不在所有者に金銭負担を求める事には必要性、合理性がある。『特別な影響』を及ぼす場合には当たらない」と指摘した。


解説:

分譲マンションには区分所有者(以下「所有者」と表示します)による管理組合があり、全員が組合員になります。

管理組合には理事や委員など役員が必要な業務をこなします。

殆どのマンションでは住んでいる所有者が順番に役員をしていますが、その業務は無報酬(ボランティア)であり、やむを得ない事情が無い限り役員を免れる事は出来ません。

しかし、部屋に自身が住まないで貸している所有者は住んでいない事を理由に役員の業務を免れているわけです。

住んでいない所有者が増えるにつれ住んでいる所有者の負担が大きくなり不公平感が高まります。

今回の負担金は月額2,500円でした。マンションの規模や地域により金額は異なるでしょうが、今後高齢化が進むにつれ全国各地で同じ問題が発生するでしょう。

分譲マンションに投資している方は今後コストが上がる事を覚悟した方がよいと思います。



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